日本赤十字社埼玉県支部 さいたまの赤十字

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HOME >社員制度のご案内
社員制度のご案内
  社員とは社員に加入するには社資とは表彰制度税制上の優遇措置
社員とは
「社員」というと、株式会社などの企業の社員を想像されると思いますが、日本赤十字社でいう「社員」とは、赤十字の目的や事業にご賛同いただき、毎年500円以上の金額「社費」を納めていただく個人、法人、団体を指します。
平成19年3月31日現在、全国で個人社員数は約1,191万人、法人社員数は約17万法人に達しております。

社員に加入するには
社員になっていただくための手続きは、お住まいの地域の各赤十字都道府県支部、又は最寄の市(区)役所・町村役場の日赤担当窓口で行うことができます。

また、毎年5月は「赤十字運動月間」として、新規加入をお願いする活動が各地域で行われています。
この時期には、町内会、自治会、赤十字ボランティア等のご協力により、社員への新規加入と社費納入のお願いのため、ご家庭を訪問させていただくことがありますので、その際に加入することもできます。

社資とは
日本赤十字社の主な財源は、次のとおりであり、これらを総称して社資と呼んでおります。

社費 社員の方々が納める年額500円以上の金額 社資
寄付金 社員以外の方々から寄せられる自由な金額

 

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表彰制度のご案内
赤十字活動資金にご協力いただいた 個人・法人・団体の方々に対しましては、日本赤十字社有功章社員章等贈与規則等により、次の表彰があります。
 

【日本赤十字社の表彰】
特別社員章 毎年2千円以上の社費を納め、その合計額が2万円以上に達した方(個人・法人・団体)
2万円以上を一時または数次に納められた方(個人・法人・団体)
 
特別社員章

特別社員章

<個人章> <個人・法人・団体>
支部長表彰状 10万円以上を一時または数次に納められた方(個人・法人・団体)

支部長表彰状
有功章 銀色有功章
20万円以上を一時または数次に納められた方(個人・法人・団体)

銀色有功章
金色有功章
50万円以上を一時または数次に納められた方(個人・法人・団体)
 

金色有功章

金色有功章

金色有功章
社長感謝状 すでに金色有功章を受けられ、さらに一時または数次に50万円以上を納められた方(個人・法人・団体)

社長感謝状

【国の表彰】
厚生労働大臣
感謝状
同一年度内に、一時または数次に100万円以上500万円未満を納められた方(個人)
※法人・団体は300万円以上1,000万円未満

厚生労働大臣感謝状

紺綬褒章 一時に500万円以上を納められた方(個人)
※法人・団体は1000万円以上
 

紺綬褒章

紺綬褒章

 

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税制上の優遇措置のご案内
【個人として資金を拠出された場合】
日本赤十字社に対して寄付(社員としての社費を含む)をされた場合は、税制上の優遇を受けることができます。
区分 特定寄付金 住民税にかかる
寄付金控除
相続税の非課税
寄付の
内容
日本赤十字社に対してなされた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものをいいます。
日本赤十字社各都道府県支部にお寄せいただいた寄付金で、総務大臣の指定(注1)を受けた事業が対象となります。 相続または遺贈により財産を取得した方から、日本赤十字社にお寄せいただいた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものをいいます。
適用期間 通年  (注2)通年  通年
措置の
内容等
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の40%)から5千円を差し引いた額が寄付者の年間所得総額から控除されます。 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%)から5千円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。
【居住地の各都道府県支部に寄付の場合適用】
相続により取得した財産の全部又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人が納めるべき相続税の課税価格に算入されません。

 

【法人として資金を拠出された場合】
区分 指定寄付金 特定公益増進法人
に対する寄付金
寄付の
内容
日本赤十字社にお寄せいただいた寄付金で、財務大臣の指定(注3)受けた事業が対象となります。
日本赤十字社に対してなされた寄付金で、日本赤十字社の事業に充当されるものをいいます。
適用期間 (注4) 毎年4月〜9月  通年
措置の
内容等
寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、法人の寄付限度額にかかわりなく損金の額に算入されます。 法人の通常有する寄付金損金算入限度額の倍額までの範囲内において拠出された寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されます。
注1 災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備、救急医療体制の整備、支部国際活動基金の6つの事業が指定されています。
注2 住民税にかかる寄付金控除は、埼玉県支部の募集枠があり、その募集枠を超えた場合は寄付金控除の適用は受けられません。
注3 災害救護設備の整備、災害救護物資の備蓄、採血受入機関の整備、原爆病院設備の整備、救急医療体制の整備、海外罹災者救護基金等の6つの事業が指定されています。
注4 指定寄付金は、埼玉県支部の募集枠があり、その募集枠を超えた場合は寄付金控除の適用は受けられません。。
    

 



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